在ニューヨーク日本国総領事館より、以下メールの転送依頼がありましたので、お送りします。ご確認くださいませ。
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●当館では、本年4月1日から、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域にお住まいの方や遠隔地にお住まいの方等、一定の条件を満たす方に対して、在外選挙人名簿登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。
●本件特例措置利用時、事前に当館にご提出いただく申請書類につきましては、これまでの郵送、託送に加え、Eメールの添付ファイルとして送付できることとなりました。
●ご本人確認等のために行うビデオ通話はCisco Webex MeetingsまたはZOOMを利用します。
●在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を入手しておく必要があります。まだ在外選挙人名簿登録申請がお済みでない方は、今後の国政選挙に備えお早めに登録申請を行ってください。
1 当館では、本年4月1日から、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた行動制限措置等の対象地域(6月1日現在、当館の在外選挙管轄区域内に該当する地域はありません。)にお住まいの方や遠隔地にお住まいの方等、一定の条件を満たす方に対して、在外選挙人名簿登録申請の際の本人出頭を免除する特例措置を開始しています。
2 本特例措置のご利用に当たり、事前に当館に提出する申請書類につきましては、これまでの郵送、託送に加え、Eメールの添付ファイルとしても送付できることとなりました(パスポートのコピー等の個人情報をメール送信することについては、漏えい等のリスクも踏まえて慎重にご検討いただき、ご都合の良い送付方法を選択してください。なお、当館では、個人情報保護のため、受信したEメール及びその添付ファイルは不要になった時点で適切に削除します。)。
3 Eメールの添付ファイルとして提出された申請書等の記載内容や署名が不鮮明な場合は、再提出をお願いすることがありますので、あらかじめお含みおきください。
4 ご本人確認、住所確認等のために行うビデオ通話につきましては、Cisco Webex Meetingsに加え、ZOOMの利用が可能になりました。
5 本件特例措置の詳細につきましては、当館ホームページをご覧ください。
https://www.ny.us.emb-japan.go.jp/itpr_ja/News_2022-03-30-vote-regi.html
6 在外投票を行うためには、事前に在外選挙人名簿登録申請を行い、在外選挙人証を入手しておく必要があります。まだ在外選挙人名簿登録申請がお済みでない方は、今後の国政選挙に備えお早めに登録申請を行ってください。
在外選挙制度等の詳細につきましては、以下のホームページをご覧いただくか、当館までお問い合わせください。
外務省ホームページ「在外選挙」
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/index.html
総務省ホームページ「在外選挙制度について」
https://www.soumu.go.jp/senkyo/hoho.html
【問い合わせ先】
在ニューヨーク日本国総領事館
299 Park Avenue 18th Floor, New York, NY 10171
TEL:(212)-371-8222
HP: http://www.ny.us.emb-japan.go.jp/jp/html/
